メニューに酒類がある飲食店が午後9時以降の営業時間短縮に協力する際の手順
Posted by nakane on 17th 12月 2020
PDFファイルはこちらから ↓↓
愛知県が12/18~1/11の期間で行う新型コロナウイルス感染症対策、
メニューに酒類がある飲食店が午後9時以降の営業時間短縮に協力する際の手順をまとめました。
ご参考いただけたら幸いです。
【メニューに酒類がある飲食店が午後9時以降の営業時間短縮に協力する際の手順(確認)】
① 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトのホームページ
「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要について(掲載日:2020年12月15日更新)を参照ください。
② お店として「業種別ガイドライン」を遵守した新型コロナウイルス感染症への対策を実施してください。
③ 県の「安全・安心宣言施設」PRステッカー・ポスターをお店の入り口に掲示する。
「安全・安心宣言施設」未登録の場合には、すみやかに登録申請ください。
・愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトのホームページ
新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」について(PRステッカー・ポスター)(掲載日:2020年12月2日更新)を確認。
・お店で取り組む感染症対策の項目にチェックを入れ、メールで申請。
・申請受理後、PRステッカー・ポスター画像をダウンロードできるアドレスがメールで送られてくる。
・インターネットの環境が整わない場合は、電話での登録申請、郵送でのPRステッカー・ポスター画像受け取りが可能。
県民相談窓口(コールセンター)電話番号052-954-7453、午前9時から午後5時まで(土日祝を含む毎日、ただし12月29日から1月3日は除く。)
④ 午後9時以降(午後9時~午前5時の間)営業を休止していることが証明できるものをとりおく。例えば、午後9時以降営業をしていないことを示すレジスターの記録や、午後9時で閉店する張り紙の写真、時短営業を告知するホームページやSNSのプリントアウトなど。もともとの営業時間と時短営業とが分かる記載が好ましい。
⑤ 休業協力金の交付には申請書の提出が必要。申請書の提出時期は1月11日が過ぎてからを予定。申請用紙のダウンロードなどについては、各種準備が整い次第公表の予定。
※ 県の「安全・安心宣言施設」PRステッカー・ポスターの入手が遅れても、適切な感染症対策の実施と午後9時以降の営業休止が行われていれば、さかのぼっての申請ができます。
例えば、12月18日から1月11日までのすべての期間で時間短縮営業を行ったが、ステッカー・ポスターの入手が1月6日になってしまった場合、休業協力金は、12月18日からの期間(4万円×25日間=100万円(最大))で申請することができます。
以上
1212月